勤務記録と予定表を机上で照合する様子のイメージ写真
写真はイメージです

対象社員の設定と確認する業務

依頼者を岐阜市内の法人の権限ある担当者、対象社員Eを39歳の営業職とする設定で説明します。企業は、外回りの報告がある日に取引先から「担当者が来ていない」と連絡を受けたと説明しています。この連絡内容は企業からの申告であり、観察事実とは分けます。

目的は、合意した勤務時間帯の移動先と営業日報を照合することです。依頼権限、業務上の必要性、社内資料を扱える範囲を確認したうえで、勤務中の行動と企業が適切に提供した記録に絞る設定とします。家族や勤務外の交友関係を調べる事例ではありません。

報告番号
記載例 R03
依頼者
岐阜市内の法人・権限ある担当者という設定
対象社員E
39歳・外回り営業
対象地域
岐阜市内の営業担当範囲
確認時間
調査1日目・3日目の勤務時間内
比較資料
訪問予定表・営業日報の企業提供写し
目的
報告された業務行動と、観察した行動の照合

調査経過|勤務時間中の行動と日報

以下は時系列の記載例です。「施設に入った」という行動、「商談をした」という日報、企業担当者の説明は、情報の出所が異なるため、それぞれ区分して記載します。

  1. 調査1日目09:00

    企業からの提供資料

    当日の予定表に、14:00から取引先との商談が記載されていることを確認する。

    書面確認想定資料:予定表01

  2. 調査1日目13:40

    岐阜市内・勤務先付近

    Eが社用車で出発する。以後、合意した業務時間内の行動を確認する。

    現場確認想定資料:映像02

  3. 調査1日目13:55

    岐阜市内・娯楽施設出入口

    Eが車を止め、パチンコ店の出入口から入る。店内で何をしたかは確認していない。

    現場確認想定資料:映像03

  4. 調査1日目15:15

    同施設出入口

    Eが施設から出て車へ戻る。入退場の記録間隔は1時間20分となる。

    現場確認想定資料:映像04

  5. 調査1日目17:45

    企業からの提供資料

    日報に「14:00〜15:00 訪問商談」と記載されている写しを受領する。

    書面確認想定資料:営業日報05

  6. 調査3日目13:20

    岐阜市内・勤務先付近

    Eが社用車で外出する。勤務先からの指示内容は別途確認事項として残す。

    現場確認想定資料:映像06

  7. 調査3日目13:42

    岐阜市内・同じ娯楽施設

    Eが施設に入る場面を記録する。

    現場確認想定資料:映像07

  8. 調査3日目15:02

    同施設出入口

    Eが施設を出る。別途提供された日報の訪問時間帯と照合する。

    現場確認想定資料:映像08・営業日報09

照合結果|不一致と、なお確認が必要な事項

この記載例では、1日目の日報の商談時間14時〜15時が、施設の入退場記録13時55分〜15時15分の間に含まれます。そのため、日報の記載と観察した行動に不一致があることを報告します。日報の転記ミス、業務上の指示、休憩の扱いなどの理由は、この観察だけで確定しません。

3日目も施設の出入りが記録される設定ですが、2回の観察から過去の全勤務日まで同じだったとは推定しません。店舗への入場だけで遊技や金銭の支出を断定せず、業務資料と本人説明を照合するための資料としてまとめます。

比較するもの 報告する内容
予定表01・営業日報05 商談予定と、実施したと記載された時間
映像03・04 施設の入退場時刻と、観察した行動
映像07・08・日報09 別日における同様の不一致の有無
未確認事項 本人の説明、指示・休憩の扱い、店内行動、処分の相当性

報告と企業側の確認

企業へ提出する見本は、行動記録、資料の出所、日報との比較、未確認事項です。調査者が「横領」「詐欺」「解雇相当」と結論を付ける形式にはしません。企業は本人への確認や社内の手続を行い、必要に応じて労務・法律の専門家と対応を検討する設定です。

相談前には、疑問のある業務と日時、既存の予定表や日報、対象の勤務形態、依頼者の権限を整理してください。漠然とした人物評価を目的にせず、どの業務上の事実を確かめたいかを決めると、調査範囲と報告の目的が明確になります。

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